2022年4月から「改正道路交通法施行規則」が順次施行されます。

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者の選任を行わなければなりません。概要は添付のチラシをご覧ください。