一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者の選任を行わなければなりません。概要は添付のチラシをご覧ください。
個人情報保護法に「漏洩等の報告」に関する条文が新設され、これまでよりも情報漏洩時の対応が厳格化されます。添付のチラシを一度ご覧いただき、詳細につきましては各営業担当にお問い合わせください。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者の選任を行わなければなりません。概要は添付のチラシをご覧ください。
個人情報保護法に「漏洩等の報告」に関する条文が新設され、これまでよりも情報漏洩時の対応が厳格化されます。添付のチラシを一度ご覧いただき、詳細につきましては各営業担当にお問い合わせください。